保険料の納付(社会保険)

社会保険料の納付は、労働保険料と違い毎月納付しなければなりません。健康保険料、厚生年金保険料ともその月の保険料を翌月末までに納付します。

保険料は健康保険料、厚生年金保険料とも報酬に対して保険料率を乗じて求めます。ただし、報酬は計算を簡素化するため「標準報酬月額」という階層数値を使用します。

健康保険の保険料

健康保険の保険料率は健康保険協会の各支部(各都道府県)によって異なります。平成27年度(4月1日~)の保険料率は次の通りです。

北海道10.14%埼玉県9.93%岐阜県9.98%鳥取県9.96%佐賀県10.21%
青森県9.98%千葉県9.97%静岡県9.92%島根県10.06%長崎県10.07%
岩手県9.97%東京都9.97%愛知県9.97%岡山県10.09%熊本県10.09%
宮城県9.96%神奈川県9.98%三重県9.94%広島県10.03%大分県10.03%
秋田県10.06%新潟県9.86%滋賀県9.94%山口県10.10%宮崎県9.98%
山形県9.97%富山県9.91%京都府10.02%徳島県10.10%鹿児島県10.02%
福島県9.92%石川県9.99%大阪府10.04%香川県10.11%沖縄県9.96%
茨城県9.92%福井県9.93%兵庫県10.04%愛媛県10.03%
栃木県9.95%山梨県9.96%奈良県9.98%高知県10.05%
群馬県9.92%長野県9.91%和歌山県9.97%福岡県10.09%

標準報酬月額は47等級に分かれています。

健康保険標準報酬月額

厚生年金保険の保険料

厚生年金保険の保険料率は、毎年0.354%(船員、船員任意継続を除く)ずつ引き上げられていて平成29年9月以降は18.3%に固定されます。

保険料の算定対象月保険料率
平成27年9月~平成28年8月17.828%
平成28年9月~平成29年8月18.182%
平成29年9月~18.3%

厚生年金保険の標準報酬月額は30等級に分かれています。

厚生年金保険標準報酬月額

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