募集・採用

ここでは、「年齢制限の禁止」「労働者供給事業の禁止」「性別を理由とする差別の禁止(募集・採用)」「外国人の雇用管理」「労働条件の明示」の各項目で労働者を募集・採用する際の注意事項を解説します。

年齢制限の禁止

雇用対策法第10条、雇用対策法施行規則1条の3を中心に具体例をあげて解説しています。

労働者供給事業の禁止

労働者派遣事業と労働者供給事業との違いを職業安定法第14条を中心に解説しています。

性別を理由とする差別の禁止(募集・採用)

男女雇用機会均等法第5条では性別を理由とした募集・採用時の差別を禁じています。

外国人の雇用管理

国籍を理由に募集・採用に際して差別的な取扱いを行ってなりませんが、外国人を雇った場合には特別の雇用管理義務が生じます。

労働条件の明示

労働者を雇い入れるときには労働条件を明示しなければなりません。さらに、文書で示さなければならない場合もあります。

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