労働契約

ここでは、「契約期間」「労働条件」「性別を理由とする差別の禁止(労働契約)」「その他の禁止事項」「パートタイム労働者の雇用管理」の各項目で労働契約を締結する際の注意事項を解説します。

契約期間

極端に短い契約期間を繰り返して締結する悪質な労働契約をしてはいけません。労働基準法では実態を見て判断します。

労働条件

必ず明示しなければならない労働条件というのがあります。さらに、文書を交付しなければならない事項もあります。

性別を理由とする差別の禁止(労働契約)

性別によって、賃金格差を設ける、昇進や配置、降格などを差別することは禁じられています。

その他の禁止事項

未成年者との契約、賠償額を予定する契約、貯蓄を前提とした契約など禁止項目を解説しています。

パートタイム労働者の雇用管理

パートタイム労働者の地位向上のため、一般の労働者の労働条件との格差を是正する制限が設けられています。

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