雇用保険

雇用保険は、原則として国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業及び常時5人以上の労働者を雇用する事業に適用されます。

暫定任意適用事業

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業及び常時5人※以上の労働者を雇用する事業以外で、次の要件を満たすものは任意適用事業(つまり雇用保険に加入してもしなくてもよい事業)となります。

  1. 個人経営の事業
  2. 農林水産業の事業
  3. 常時5人未満の労働者を雇用する事業

※5人の計算にあたっては、雇用保険の適用を受けない労働者も含めてカウントします。ただし、雇用保険の適用を受けない労働者のみを雇用する場合は適用事業として取り扱いません。

暫定任意適用事業の事業主はその事業に雇用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことができず、労働者(雇用保険に加入したら被保険者となりうる労働者)の2分の1以上が加入を希望した場合、任意加入の申請を行わないといけません。

被保険者

雇用保険の被保険者になれない労働者を解説します。

昼間学生

たとえ夜間に就労したとしても、原則として被保険者とはなりません。昼間学生とは学校教育法第1条にいう学校の学生生徒であって、次の者を除きます。

  1. 通信教育を受けている者
  2. 大学の夜間学部の課程の者
  3. 高等学校の夜間又は定時制の課程の者

臨時的内職的に雇用される者

次の要件を全て満たす者が該当します。

  1. その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者、すなわち家計補助的な者
  2. 反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労しているに過ぎない者

役員等

法人の代表取締役、合名会社や合資会社の代表社員は被保険者となりません。

ただし、株式会社の取締役、合名会社又は合資会社の社員は、同時に部長や支店長などの従業員としての身分を有し、報酬支払い等の面から見て労働者の性格が強い者であって、雇用関係があると認められる者に限り被保険者となります。

2以上の事業主の適用事業に雇用される者

原則として、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となります。

短時間就労者

1週間の所定労働時間が同一事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間より短く、かつ40時間未満であるものを短時間就労者といいますが、次の要件いずれかに該当する短時間就労者は被保険者にはなれません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
  • 6箇月以上引き続き雇用されることが見込まれないこと

派遣労働者

登録型派遣労働者は、次のいずれかに該当しない場合は被保険者となることはありません。

  • 反復継続して派遣就業する者であること(具体的には次のいずれかに該当する場合であること)
    1. 一の派遣元事業主に6箇月以上引き続き雇用されることが見込まれること
    2. 一の派遣元事業主との間の派遣就業に係る雇用契約の一つ一つが6箇月未満の短期間であって、一の雇用契約期間と次回の雇用契約期間(前の雇用契約期間に係る派遣先事業主の下での雇用契約期間に限らない)との間に感覚が見込まれる場合であっても、その間隔が短く、その状態が通算して6箇月以上続く見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

外国人等

日本国に在住する外国人は、原則として国籍の如何を問わず被保険者となりますが、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴任した者については、雇用関係が終了した場合、または終了直前に帰国するのが通常ですから、受給資格を得ても失業等給付を受けることはないので、これらの者については被保険者とされません。

漁船に乗り組む船員

船員法第1条に規定する船員として漁船に乗り組むため雇用される者には雇用保険法は適用されません。

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