労災保険

労働者が仕事中にケガをしたり病気になったり、あるいは通勤途中でケガなどをした場合に、ケガや病気の治療、休業したときの休業補償、障害が残ったり死亡した場合の給付を行うのが労災保険です。

使用者は労働者を雇用することで時間や場所を拘束します。時間や場所を拘束したために労働災害に遭遇してしまう、と言う考えから労働者にもしもの事があればさまざまな補償をしていこうとするのが労災保険(労働者災害補償保険)です。

したがって、労働者を1人でも使用する事業は、原則として労災保険に強制的に加入しなければなりません。

労災保険の適用

労災保険が適用される事業は、原則として労働者を使用する事業ですからほとんどの事業所(法人も個人も)は適用事業となります

その適用事業で使用される労働者は労災保険の適用を受ける労働者です。もちろん正社員だけでなく、アルバイト、パート、臨時雇い、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者も含む)も適用労働者となります。

では、被雇用者なのに労災保険を適用されない労働者は存在するでしょうか?国の直営事業及び官公署の事業(非現業の官公署)については労災法が適用されません。なぜなら国家公務員は国家公務員災害補償法、地方公務員は地方公務員災害補償法の適用を受けるからです。

暫定任意適用事業

以下に挙げる事業は労災保険に加入してもしなくてもよい事業です。その事業に使用される労働者の過半数が希望すれば事業主は全員加入させなくてはなりません。

事業の種類暫定任意適用事業となる要件
農業(畜産・養蚕業を含む)個人経営常時使用労働者5人未満かつ特定危険有害作業※1でない事業者が特別加入していない
水産業総トン数5トン未満の漁船又は河川、湖沼、特定水面※2で操業する漁船で操業
林業常時労働者を使用せず、かつ年間使用延べ労働者数が300人未満

※1特定危険有害作業とは具体的に下記のような作業です。

  • 毒劇薬、毒劇物又はこれらに準ずる毒劇性料品の取扱い
  • 危険又は有害なガスの取扱い
  • 重量物の取扱い等の重激な作業
  • 病原体によって汚染されるおそれが著しい作業
  • 機械の使用によって、身体に著しい振動を与える作業
  • 危険又は有害なガス、蒸気又は粉じんの発散を伴う作業
  • 獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における作業
  • 強烈な騒音を発する場所における作業
  • 著しく暑熱な場所における作業
  • 著しく寒冷な場所における作業
  • 異常気圧下における作業

※2特定水面とは、陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海、八代海、大村湾、鹿児島湾をいいます。

特別加入は、労働保険→特別加入をご覧ください。

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