特別加入
特別加入とは、原則的に労災保険に加入できない事業主だけまたは事業主と家族だけで行う個人経営の事業や国外へ派遣されている従業員が、加入できる制度です。
特別加入者の区分は、第1種、第2種、第3種の3つに区分されています。第1種には中小事業主等が、第2種には一人親方等と特定作業従事者が、第3種には海外派遣者が、それぞれの範囲として定められています。
特別加入をもっと詳しく知りたい方は「知っ得!労災保険~労働者災害補償保険のしくみ~」をご覧ください。
第1種特別加入者 中小事業主等
下記の中小企業の事業主であって、徴収法の規定による「労働保険事務組合※」に労働保険事務の処理を委託している事業主とその家族従事者等については、当該事業主が特別加入の申請を行うことにより、政府の承認を受けた場合には、当該事業に使用される労働者とみなして保険給付を受けることができます。
- 金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については、常時50人以下の労働者を使用する事業主
- 卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については、常時100人以下の労働者を使用する事業主
- 上記1、2以外の事業の事業主については、常時300人以下の労働者を使用する事業主
※労働保険事務組合とは、徴収法の規定に基づき、雇用保険の被保険者資格の取得、喪失の手続、労働保険料の申告、納付の手続等を事業主に代って行う団体をいいます。
第2種特別加入者 一人親方等及び特定作業従事者
一人親方その他自営業者とその家族従事者
労働者を使用しないで、次に掲げる事業を行っている者については、同種同業の団体を結成し、この団体が特別加入の申請を行うことにより、政府の承認を受けた場合には、各々の一人親方等は、団体に使用される労働者とみなして、保険給付を受けることができます。
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者、個人貨物運送業者など)
- 建設の事業(大工、左官、とび、石工、建具工、板金工、塗装工、造園工など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売の事業(使用した薬価を集金することを業とするもの)
- 再生利用の目的となる廃棄物等の収集等の事業
特定作業従事者
特定農作業等次に掲げる種類の作業に従事する者については、その者を構成員とする団体が特別加入の申請を行うことにより、政府の承認を受けた場合には、各々その団体に使用される労働者とみなして、保険給付を受けることができます。
- 特定農作業従事者
一定の規模の農業(畜産及び養蚕を含む。)の事業場において、土地の耕作、植物の栽培等の作業であって、災害発生の危険性の高い作業に従事する者をいいます。 - 指定農業磯城作業従事者
厚生労働大臣が指定する農業機械を使用して、土地の耕作、開墾、植物の栽培、採取を行う者をいいます。 - 職場適応訓練生
求職者に対して国又は地方公共団体が実施する職場適応訓練の受講生をいいます。 - 家内労働者
家内労働者及びその補助者のうち、危険有害作業に従事する者(家内労働法に規定される一定の者)をいいます。 - 労働組合等の常勤の役員
労働組合等の団体交渉その他の活動に係る作業を、事業場等で行う者をいいます。 - 介護関係業務に係る作業従事者
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るものを行う者をいいます。
第3種特別加入者 海外派遣者
次の1.又は2.にあげる海外派遣者等については、事業主又は団体が特別加入の申請を行うことにより、政府の承認を受けた場合には、当該事業に使用される労働者とみなして保険給付を受けることができます。
- 独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者
- 日本国内で行われる事業(有期事業を除く。)から海外の事業に派遣される者
派遣先の海外の事業が上記中小企業の規模の事業(「特定事業」といいます。)に該当する場合は、当該海外の事業の事業主その他労働者以外のものとして派遣されるときも特別加入の対象となります。(つまり、特定事業なら使用者として赴任しても特別加入できます。)
なお、海外の派遣先の事業が、上記の特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣される者に限り、特別加入することができます。
海外派遣者については、包括加入する必要はなく個々に特別加入させることができます。