労働条件の明示
起業、開業にあたって、求人の申込みを公共職業安定所(ハローワーク)あるいは民間の職業紹介事業者にする場合、求職者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければなりません。
書面で交付しなければならない事項
公共職業安定所(ハローワーク)あるいは民間の職業紹介事業者に労働条件を明示するとき、書面で交付しなければならない事項があります。
- 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
- 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)の額に関する事項
- 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
公共職業安定所が求職者に提供する求人票

求職者に対して公共職業安定所(ハローワーク)で提供される求人票の一例です。上述の書面で交付されなければならない事項と右図の1~6が対応しています。求人票にはそれらだけでなく、求職者に対しての情報をより多く提供するために、
- 7の欄には、学歴条件、必要な経験、必要な資格・免許、年齢
- 8の欄には、賃金形態、賃金締切日、賃金支払日、通勤手当、昇給(実績)、賞与(実績)
- 9の欄には、会社の情報として従業員数、創業、資本金、労働組合、事業内容、会社の特長、定年、入居加入住宅、利用可能託児施設、育児休業取得実績、介護休業取得実績、看護休暇取得実績、年間休日数、就業規則
- 10の欄には、選考に関して、採用人数、選考方法(面接、書類審査、筆記試験)、応募書類、選考結果(通知方法)
の事項を記載しています。公共職業安定所(ハローワーク)へ求人申込みをする前に以上の内容を事前に用意しておけばよいでしょう。