労働者供給事業の禁止

原則として、何人も、労働者供給事業を行い、またはその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはなりません。

例外として、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができます。

労働者供給事業と労働者派遣事業との違い

労働者供給事業と労働者派遣事業との違い

労働者供給事業も労働者派遣事業も労働者を自ら募集するのではなく、第3者から労働者を供給してもらう点では同じですが、供給先と労働者、派遣先と労働者の関係が決定的に違います。

労働者派遣事業では派遣元と労働者の間に雇用関係がありますが、労働者供給事業では供給先と労働者の間に雇用関係があり、なおかつ指揮命令関係も存在します。こういった労働者供給事業には供給元が労働者に対して身体若しくは精神的な拘束をして支配下に置くことが多いため、固く禁じられています。

最近では労働者派遣事業が一般化したため労働者供給事業はあまり見なくなりましたが、派遣労働者を受け入れるときには派遣元をしっかり調査することが必要です。

労働者供給事業の罰則

労働者供給事業を行った者、提供を受けた者に懲役1年以下または罰金100万円以下が課せられます。

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