外国人の雇用管理

事業主は、新たに外国人を雇い入れたりその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。

届け出なければならない外国人とは

日本の国籍を有しない者で、次の項目に該当する外国人は除きます。

  • 出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者
  • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

外国人雇用状況の届け出

新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあっては次の1.~7.(5.を除く)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあっては1.~3.および5.~6.に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 国籍
  4. 資格外活動の許可を受けている者にあっては、当該許可を受けていること
  5. 住所
  6. 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
  7. 賃金その他の雇用状況に関する事項

届出の期日は雇い入れた又は離職した外国人が雇用保険法における被保険者か否かで異なります。

  • 雇い入れたとき
    • 被保険者である場合:雇い入れた日の属する月の翌月10日まで
    • 被保険者でない場合:雇い入れた日の属する月の翌月末まで
  • 離職したとき
    • 被保険者である場合:離職した日の翌日から10日以内
    • 被保険者でない場合:離職した日の属する月の翌月末まで

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